土地や建物など、動かすことができない財産を指す「不動産」。私たちが生活する環境(場所)の全てが不動産といっても過言ではなく、生きている限り何らかの形で関わるものといえるでしょう。
そんな不動産の取扱いを行うのが「不動産鑑定士」と「宅地建物取引士」。この2つに共通している点は国家資格として業務を担っていることです。
不動産鑑定士とは
1963年、土地などの不動産の適正な価格を形成する目的で「不動産の鑑定評価に関する法律」が制定されました。その法律に基づいた国家試験に合格すると、不動産鑑定士の資格を得ることができます。
不動産鑑定士の役割
不動産鑑定士は、私たちが暮らす土地や建物などの不動産を調査し、適正価格を算出する「不動産鑑定評価」が主な業務になります。鑑定評価には、国や自治体などの公的機関から依頼を受ける「公的評価」と、不動産を所有する民間企業や相続に困っている個人などから依頼を受ける「民間評価」があります。さらに、不動産に関わるコンサルティング等を行うこともあり、身近で活躍する不動産の良き相談相手です。
<公的評価とは>標準地となる全国約26,000地点を定期的に調査・鑑定し、公示価格を発表しています。これは地価における参考基準となり、不動産取引の指標として活用されるようになりました。
<民間評価とは>民間企業や個人からの鑑定依頼は、不動産売買の参考とする資産評価、担保評価が中心になります。近年は不動産の金融商品化が進み、証券化をするための評価依頼も増加しています。
宅地建物取引士とは
1952年、適正な不動産売買をおこなうために「宅地建物取引業法」が成立、その後、幾度かの法改正を経て2014年に宅地建物取引士が誕生しました。
現在、宅地建物取引業者(不動産業者)は、事業所ごとに従業者「5人につき1人」の宅地建物取引士を専任で置かなければならないルールがあります。宅地建物取引士は不動産取引における「法律」を担う専門家です。
宅地建物取引士の役割
宅地建物取引士は、不動産の売買・賃貸借を当事者が安心して取引できるようアドバイスを行ったり、不動産取引に関する知識を提供し、取引をめぐる紛争を未然に防止する役割を担っています。また、不動産取引における売買契約書の重要事項説明は、宅地建物取引士が必ず行うことが法律で定められています。
不動産鑑定士・宅地建物取引士はいずれも不動産の専門家です。皆様が不動産でお困りの際は、彼らが関わる場面もあるかもしれません。相談先が国家資格を持つ不動産鑑定士・宅地建物取引士であれば、安心して依頼することができるのではないでしょうか。ホロスグループのJPD清水においても資格保有者が在籍していますので、お気軽にお問い合わせください。
【HP H 240229-004-01】